民法上、当事者間での口約束でも契約は有効に成立します。
しかしながら、当事者間にてトラブル(支払いの遅延等)が発生した場合、契約書による書面がないと問題解決までに相当な時間がかかる場合が多々あります。
このようなトラブルを未然に防ぐには、書面による契約が必要不可欠です。

また契約書を作成するにあたり、公正証書による作成が可能な場合は、公正証書による書類作成をお勧め致します。例えば、金銭消費貸借契約を公正証書にて作成した場合、借主が支払いを怠ったときには、裁判所の判決を待たずに、裁判所を通じて給料や預金の差押えが可能となります。(通常契約書の場合は、裁判所への訴訟提起を行い、勝訴判決が出た後にようやく差押えが可能となります。)

また、金銭等のトラブルが発生した場合の解決手段として内容証明郵便を作成する方法があります。
内容証明郵便は、被害者側から加害者側に事実内容を文章にて伝え、問題解決を図る手段です。
内容証明郵便には法的拘束力はありませんが、加害者側への心理的なプレッシャーを与えることができ、裁判所への訴訟提起時の有利な証拠書類となります。
契約書作成はトラブルを未然に防ぐため、内容証明郵便はトラブルが発生した場合の解決手段として用いられます。些細なことでも構いません。お困りの場合は、当事務所までご連絡下さい。

公正証書による契約書例

①金銭消費貸借契約
②建物賃貸借契約
③不動産売買契約
④離婚協議書

内容証明郵便作成例

①クーリングオフ
②管理費滞納督促
③養育費不払金請求
④不倫慰謝料請求