遺言書の種類は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類ですが、一般的に作成されるのは、自筆証書遺言・公正証書遺言です。それぞれのメリット、デメリットは下記の通りです。

自筆証書遺言とは

(メリット)

①自筆能力があれば、誰でも簡単に作成可能です。

②紙とペンがあれば作成でき費用がかかりません。

③立会人が不要のため、内容を他人に知られる心配がありません。

(デメリット)

①全文自筆(パソコン不可)等、成立要件が厳格に定められているため、知識がないと無効とされる恐れがあります。

②立会人不要のため、他人による偽造の可能性があります。

③遺言者が死亡後、裁判所において検認手続きが必要となります。

公正証書遺言

(メリット)

①作成にあたり、証人(2名以上)が必要であり、偽造のおそれがありません。

②遺言者死亡後の裁判所の検認手続きが不要です。

③公証人が作成するため、遺言書が無効になることはありません。

(デメリット)

①作成費用がかかります。

②証人立ち合いのため、他人に内容を知られてしまします。

当事務所におきましては、原則公正証書による遺言書の作成をお勧めしています。

但し、遺言書作成時に一番大事なことは作成者本人の意思でありますので、最終的には作成者本人の意思を尊重し業務を行っていきます。

その他相続について

遺言書以外にも、当事務所では、下記の通り相続関連書面の作成も行っていますので、お気軽にご連絡下さい。

①財産管理等委任契約(自己の判断能力が低下する前に、財産管理者を選定に、選定された財産管理者に自己の財産管理を委任する契約です。契約締結後直ちに利用することが出来ます。)

②任意後見契約(自己の判断能力が低下する前に、自己の代理人となる人を選定し、自己の判断能力が低下した時に、契約内容の効力を発生させる契約です。任意後見契約書は公正証書にて作成します。)

③見守り契約(任意後見契約の効力が発生するまでの間に、任意後見の受任者が、本人のもとへ定期的に訪問したり、連絡を取り合い本人の状況を確認する契約です。)

④死後事務委任契約(委任者が受任者に対し、死後の葬儀・埋葬・公共料金の支払い等の事務を委任する契約です。委任者が死亡後、効力が発生します。)

④遺産分割協議書

成年後見人制度について

日々生活を送る中において、成年後見制度という言葉を耳にしたことがあるかと思います。

成年後見制度の支援業務は、行政書士の業務の一つとなっています。

ここでは、「成年後見制度」「成年後見制度のメリット」「成年後見制度における行政書士業務」について説明していきたいと思います。

1.成年後見制度とは?

成年後見制度とは、大きく次の二つに分類されます。

①法定後見制度

②任意後見制度

法定後見制度とは、認知症や知的障がい等により、通常の判断能力が不十分な方をサポートする制度で、認知症、知的障がい等の度合いにより、後見、保佐、補助に分けられます。

後見:日常品の購入を一人で出来ない方

保佐:日常品の購入は一人で出来るが、高価品の売買は一人で出来ない方

補助:高価品の売買も一人で出来ると思われるが、念のため他人に代わってもらった方がよい方

法定後見制度は、通常の判断能力が低下した後に、本人・家族等が、家庭裁判所に申し立てを行い家庭裁判所が、本人 を保護する保護者を選任する制度です。

後見の場合は成年後見人が、保佐の場合には保佐人が、補助の場合には補助人が保護者とて選任されます。

任意後見制度も法定後見制度と同じく、通常の判断能力が不十分な方をサポートする制度です。

法定後見制度との違いは、 法定後見制度が本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所に申し立てを行うのに対し、任意後見制度は、本人が判断能力 を有している間に、判断能力が低下した場合に備えて、代理人を選任し、契約書を作成して代理人に事務の権限を与える制度で、本人の判断能力が低下した時から契約書の効力が発生します。

つまり、本人の判断能力の有無によって、法定後見制度を活用するのか、任意後見制度を活用するかを決定します。

2.成年後見制度のメリット

(法定後見制度)

後見の場合: 本人が他人との間で行なった法律行為に関し、日常生活に関する行為(日用品の購入)を除いて、事後的に 取り消すことが出来ます。

保佐の場合: 本人が他人との間で行なった法定された重要な法律行為を事後的に取り消すことが出来ます。

補助の場合: 本人が他人との間で行なった法定された重要な法律行為の一部について事後的に取り消すことが出来ます。

*通常の法律行為では、原則として事後的な取り消しは出来ませんが、法定後見制度を利用することにより本人がした法律行為を取り消すことが出来ます。(例外ももちろんありますが)

(任意後見制度)

・本人の意思で信頼できる人を代理人とすることができ、事務の権限を与えることが出来ます。

・本人の判断能力が低下した後も、不利益になる契約を締結する心配がありません。

3.成年後見制度における行政書士業務

行政書士は、権利義務に関する書類作成が業務であるため、法定後見制度の家庭裁判所への申し立てを行うことは出来ません。 行政書士が扱うことができるのは、任意後見制度を活用した場合の契約書(公正証書)作成業務です。

また、成年後見制度における後見人や後見監督人に選任されるケースも増えてきています。

今後益々、高齢化社会になる中で、成年後見制度の活用が必要になってきます。

成年後見制度を活用した方がよいと思われる方がいる場合は、当事務所までご一報ください。