農地転用許可・届出

農地転用許可・届出

a1180_002747農地を転用、売買、賃貸借する場合には、各自治体の許可(届出)が必要です。

1.農地転用許可・届出の種類

1)農地法第3条許可

農地や採草放牧地を宅地等に転用するのではなく、農地や採草放牧地のまま、売買、賃貸借等を行う場合には、農地法第3条に基づく知事又は農業委員会の許可が必要となります。(都道府県知事の許可が必要となる場合もあります)

(許可するための判断要素)

①地域との調和要件、②常時従事要件、③下限面積要件、④効率利用要件、⑤農業生産法人要件等があります。

(許可が不要な場合)

①相続、②時効取得、③法定解除、④共有持分放棄、⑤遺留分の解除

2)農地法第4、5条許可・届出

①所有している農地等を所有者本人が使用するために住宅や駐車場等(農地以外に使用)に転用する場合には、農地法第4条に基づく知事又は大臣の許可か、農業委員会への届出が必要となります。

②所有している農地等を他人に売買、賃貸借等し、かつ住宅や駐車場等(農地以外に使用)に転用する場合には、農地法第5条に基づく知事又は大臣の許可か、農業委員会への届出が必要となります。

(許可を必要とする農地等)

田、畑、果樹園当の農地の他、採草放牧地も含まれます。(最終判断は、現況により農業委員会が行います)

(許可・届出の区分)

許可:市街化調整区域内及び都市計画区域外の農地等の転用の場合

届出:市街化区域内の農地等の転用の場合

(知事の許可・農業委員会への届出の区分)

知事の許可:①市街化調整区域内及び都市計画区域外の農地等の転用であって、原則として農地が4ヘクタール以下の場合

②知事が農業委員会からの意見等により審査し、許可しようとする場合は、都道府県農業会議に意見を聞いたうえで決定します。但し、2ヘクタール以上の転用の場合には大臣への協議が必要となります。

農業委員会への届出:市街化区域内の農地等を転用する場合

(許可するための判断基準)

1)立地基準:生産力の低い農地や市街地に近接した農地などの営農条件等から農地を区分し、区分に応じて許可の可否を判断する基準です。(甲種農地、第1種農地、第2種農地、第3種農地に区分されます)

農業生産力の低い第3種農地、第2種農地は、許可になりやすく、逆に農業生産力の最も高い甲種農地は原則不可となります。

2)一般基準:農地等の転用の確実性や周辺農地への被害の防除措置の妥当性等を審査する基準です。

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