遺言書の種類は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類ですが、一般的に作成されるのは、自筆証書遺言・公正証書遺言です。それぞれのメリット、デメリットは下記の通りです。
1)自筆証書遺言とは
(メリット)
①自筆能力があれば、誰でも簡単に作成可能です。
②紙とペンがあれば作成でき費用がかかりません。
③立会人が不要のため、内容を他人に知られる心配がありません。
(デメリット)
①全文自筆(パソコン不可)等、成立要件が厳格に定められているため、知識がないと無効とされる恐れがあります。
②立会人不要のため、他人による偽造の可能性があります。
③遺言者が死亡後、裁判所において検認手続きが必要となります。
2)公正証書遺言
(メリット)
①作成にあたり、証人(2名以上)が必要であり、偽造のおそれがありません。
②遺言者死亡後の裁判所の検認手続きが不要です。
③公証人が作成するため、遺言書が無効になることはありません。
(デメリット)
①作成費用がかかります。
②証人立ち合いのため、他人に内容を知られてしまします。
当事務所におきましては、原則公正証書による遺言書の作成をお勧めしています。
但し、遺言書作成時に一番大事なことは作成者本人の意思でありますので、最終的には作成者本人の意思を尊重し業務を行っていきます。
【その他相続について】
遺言書以外にも、当事務所では、下記の通り相続関連書面の作成も行っていますので、お気軽にご連絡下さい。
①財産管理等委任契約(自己の判断能力が低下する前に、財産管理者を選定に、選定された財産管理者に自己の財産管理を委任する契約です。契約締結後直ちに利用することが出来ます。)
②任意後見契約(自己の判断能力が低下する前に、自己の代理人となる人を選定し、自己の判断能力が低下した時に、契約内容の効力を発生させる契約です。任意後見契約書は公正証書にて作成します。)
③見守り契約(任意後見契約の効力が発生するまでの間に、任意後見の受任者が、本人のもとへ定期的に訪問したり、連絡を取り合い本人の状況を確認する契約です。)
④死後事務委任契約(委任者が受任者に対し、死後の葬儀・埋葬・公共料金の支払い等の事務を委任する契約です。委任者が死亡後、効力が発生します。)
④遺産分割協議書