建設業許可申請について(埼玉県の場合)
申請を行う際に最も大事なことは、申請要件をクリアしているかの確認です。
要件全てを満たさなければ、許可がおりることはありません。
下記に要件をまとめましたので申請時には、必ず下記内容を チェックして下さい。
要件1.許可を必要としない工事とは?←軽微な工事には許可が不要です。
①1件の工事請負代金が、1,500万円未満の建築一式工事
②木造住宅工事で延べ面積が150㎡未満の建築一式工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上が 居住用の場合)
③1件の工事請負代金が500万円未満の工事
原則①~③以外の工事を行う場合には、許可が必要となります。
また、上記金額はすべて消費税額を含んだ金額です。(要注意)
要件2.建設業許可を必要とする工事に該当すること(業種は全部で28種類あります。)
要件3.経営業務の管理責任者としての経験を有する者がいること
・法人の場合は、常勤の役員のうち一人、個人の場合は、本人又は支配人(商業登記簿に記載のある支配人のみ)のうち一人で下記3つのどれかに該当する場合です。
・許可を申請する業種に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
・許可を申請する業種以外の業種に関し、7年以上経営業務の管理責任者として経験を有する者
・許可を申請する業種において、経営業務の管理責任者に準じる地位に有る者(役所への事前相談が必要です。)
*経営業務の管理責任者としての経験とは、営業取引上で対外的な責任を有する地位で、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。
該当する者 :法人の役員、執行役、個人の事業主又は支配人
該当しない者:単なる連絡所の長、工事施工に関する事務所の長
*経営業務の管理責任者が専任の技術者の要件を備えてる場合は、同一の営業所に限って兼務することが可能です。
要件4.専任の技術者がいること
(専任の技術者に該当する場合)
一般建設業
①許可を申請する業種に関し、指定された学科を修めて、高等学校を卒業した後5年以上の実務経験を有する者、又は大学を卒業した後3年以上実務経験を有する者
②許可を申請する業種に関し、旧実業学校卒業程度検定規定による検定で指定の学科に合格した後5年以上の実務経験を有する者
③許可を申請する業種に関し、旧専門学校卒業程度検定規定による検定で、指定の学科に合格した後3年以上の実務経験を有する者
④許可を申請する業種に関し、10年以上の実務経験を有する者
(電気工事及び消防施設工事については、実務経験10年以上では足らず、法律で定めた資格が必要です。)
*特定建設業の場合は、別途の要件があります。
*専任の技術者は、各営業所ごとに専属である必要があり、同一の会社でも他の営業所との兼務はできません。
*専任の技術者は、常勤者でなければなりません。
*同一の企業で同一の営業所である場合のみ、必要な要件をクリアしていれば、2業種以上の専任の技術者を兼ねることが出来ます。
要件5.請負契約に関して誠実性があること
法人の場合は、当該法人及び役員等(取締役、相談役、顧問等)、支店又は営業所の代表者が、個人である場合には、本人又は支配人等が、請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
「不正な行為」とは請負契約の締結又は履行に際し詐欺・脅迫・横領等の法律違反行為
「不誠実な行為」とは工事の内容・工期について請負契約に違反する行為
要件6.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
一般建設業:次のいずれかに該当すること
・自己資本の額が、500万円以上
・500万円以上の資金を調達する能力を有すること
・直前過去5年間許可を受けて継続して建設業の営業した実績があること
*特定建設業の場合は、別途の要件があります。
要件7.欠格要件に該当しないこと
法人の場合は、当該法人、役員等、法定代理人、支店又は営業者の代表者が、個人にあってはその本人、支配人等が下記の 要件に該当するときは、欠格要件に該当し許可をうけることはできません。
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・不正の手段により許可を受けて許可行政庁から許可を取り消され、又は営業の停止の処分に違反して許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
・許可の取り消しを免れるため、廃業の届出をしてから5年を経過しない者
・法律に違反し、許可行政庁から営業停止を命じられ、営業停止期間が経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・建設業法等の法律に違反し、又は罪を犯したことににより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
*許可申請書類の重要な事項について、虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたときも欠格要件となります。
また、申請時に上記内容を証明するための客観的な裏付けとなる資料が必要となります。
許可をうけた後の手続きについて(埼玉県の場合)
・事業年度終了後4ヶ月以内に事業年度終了報告書
・5年に一度更新の申請
(注)更新の申請を怠ると、許可の有効期間の満了日経過後は許可の効力を失くこととなります。
・商号・名称、役員の新任・退任、代表者、営業所の所在地、資本金額等に変更があった場合には、変更後30日以内に変更届書を提出。
・経営業務の管理責任者、専任の技術者等に変更があった場合には、変更後2週間以内に変更届書を提出。
その他、公共工事を直接請け負おうとする場合には、経営事項審査を受ける必要もあります。
*上記が、許可申請から申請後の手続きの流れとなっています。
内容につきましてご不明な点がありましたら当事務所まで連絡下さい。
当事務所でも判断つかない場合には、お客様に代わり当事務所より役所に確認します。
その他申請に関する必要書類等は、こちらから(埼玉県ホームページ)