日本人帰化申請について

1.帰化とは

何かの理由で日本に住み始めた外国人が、日本の国民すなわち日本人になりたいと考えた場合、自分から願い出ることによって 当初の国籍を捨て、日本の国籍を得て日本人となることで、帰化するためには、普通帰化、簡易(特別)帰化、大帰化の3種類の方法があります。

1)普通帰化について

普通帰化は、帰化を行うための一般的な方法であり、両親が外国人である人に多くあてはまるケースです。要件は下記の通りです。

①住居要件:引き続き5年以上日本に住所を有すること

(要件のポイント)

継続して(間をあけることなく)5年以上日本に住んでいること

住所とは生活の本拠を意味し、居所は該当しません。

②能力要件:20歳以上で本国法によって能力を有すること

③素行要件:素行が善良であること

(要件のポイント)

素行が善良とは、きちんと税金を納めていること、前科がないこと、あった場合でも刑を終えて相当の年月を経過していることです。

(交通事故の経験がないことはもちろん、交通違反の履歴もないことが望ましい)

④生計要件:自己または生計を共にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること

(要件のポイント)

人並み以上に裕福である必要はなく、人並みにご飯が食べられる程度であれば問題ありません。

⑤喪失事項:国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によって元の国籍を失うことができること

⑥思想関係:日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、政党その他の団体を結成し、もしくは、これに加入したことがないこと

(要件のポイント)

簡潔に言うと、日本国破壊するような思想の持ち主はお断りということです。

⑦日本語の読み書きができること

(要件のポイント)

求められている日本語能力の水準は、小学校3年生程度の読み書きです。

2)簡易帰化について

申請者の環境に配慮し、普通帰化よりも条件が緩和されます。

例えば、能力要件について通常は20歳以上であることとされていますが、簡易帰化を適用することによって「日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住んでいて、縁組のときに本国で未成年であった人」や「日本国民の配偶者である外国人で引き続き3年以上日本に住所があり、現在日本に住んでいる人」などは帰化申請が可能となります。

住居要件、生計要件も緩和される場合があります。

3)大帰化について

日本において特別の功労のある外国人については、いわゆる帰化要件を備えていないケースでも法務大臣が国会の承認を得て、帰化を許可する場合がありこのことを大帰化と言います。但し、今まで大帰化によって帰化した人はいません。

2.帰化申請の流れ(おおよそ1年~1年半かかります)

1)帰化申請要件適合の確認
2)住所地を管轄する法務局(国籍課・戸籍課)での事前相談
3)申請に伴う必要書類の確認、収集
4)提出書類の作成・内容チェック
5)法務局・地方法務局・またはその支局に申請書類の提出
6)書類審査・調査開始
7)面接、追加提出書類の補充
8)最終審査
9)法務大臣による許可・不許可の決裁

3.帰化許可申請に提出する書類(大きく分け3つ)

申請者の状況に応じて必要書類は異なりますが、おおよそ下記の書類が一般的に必要となります。

①自分で記入・作成する書類、②官公署等から取り寄せる書類、③手持ちの書類

1)自分で記入・作成する書類

①帰化許可申請書(写真付)、②親族の概要、③帰化の動機書(15歳未満は不要)④履歴書、⑤自動車運転免許証(写し)、⑥技能資格を証する書面(中学以上の卒業者は、卒業証明書、在学中の場合は、在学証明書及び成績証明書)、⑦宣誓書(15歳未満は不要)、⑧生計の概要(預貯金残高証明書または通帳の写し、土地、建物の所有者は、土地登記簿謄本、建物登記簿謄本)、⑨事業の概要(会社経営者、個人事業主、父母兄弟が経営している会社の取締役である人)、⑩在勤及び給与証明書(給与、報酬等の収入で生活している人)、⑪自宅付近の略図(過去3年以内に移転している場合にはさらに前自宅付近の略図)、⑫勤務先付近の略図(過去3年以内に転職している場合はさらに前勤務先付近の略図)、⑬事業所付近の略図

2)国籍や身分を証明する書類

①国籍証明(翻訳者名記載の邦訳文も提出)、②本国の戸籍謄本(申請者本人の父母、配偶者の父母の記載のあるもの、翻訳者名記載の邦訳文も提出)、③旅券(パスポート)の写し(スタンプ、消印のあるページ全て)、④日本の戸籍謄本(配偶者、婚約者が日本人、または、父母兄弟に帰化した人がいる申請者は、該当する日本人の戸籍謄本を提出。転籍している場合は除籍謄本も提出)、⑤各種記載事項証明書(日本で出生、婚姻、離婚、養子縁組をした人や、父母兄弟が日本で死亡した場合などは、出生届(写し)、婚姻届(写し)、離婚届(写し)、死亡届(写し)、養子縁組届(写し)、養子離縁届(写し)、認知届(写し)の提出)、⑥住民票(配偶者及び子どもが日本人の場合、その該当者のもの)、⑦日本の国籍を取得することによってその国の国籍を失うことの証明書(申請後、法務局の係官より指示があったときに提出、翻訳者名記載の邦訳文も提出)韓国の場合は不要 、⑧在留カード(写し)

※2012年法改正で出入国記録、閉鎖外国人登録原票の写しが必要となりました。

出入国記録、閉鎖外国人登録原票の写しは、東京の法務省に請求。

3)資産や収入を証明する書類(自営の方の申請の場合は提出書類が多くなります)

(申請者誰もが揃える書類)

①給与所得の源泉徴収票(前1年分、親族が経営しているところに勤めている人は、前3年分)

②県・市・都区民税(住民税)納税証明書(前1年分、非課税の場合は非課税証明書)

③源泉徴収原簿(写し)及び納付書(前1年。事業経営者と親族が経営しているところに勤めている人は納付書前3年分)

④所得税納税証明書(その1・納税額等証明用、前3年分)

⑤所得税納税証明書(その2・所得金額用、前3年分)

⑥所得税の確定申告書(控えの写し)

※④~⑥の書類は、サラリーマンで2ヶ所の勤務先から給与をもらい源泉徴収票が2枚以上ある、サラリーマンで源泉徴収されない

ため自ら確定申告している、個人事業主、給料が2,000万円以上のいずれかに該当する人のみ提出。

(事業経営者がさらに提出する書類)

⑦法人登記簿謄本、⑧営業許可証(写し)、⑨許認可証明書(事業免許)、⑩会社所有の土地登記簿謄本、建物登記簿謄本、⑪法人都県民税納税証明書(前1年分)、⑫法人事業税納税証明書(前3年分)、⑬決算報告書(写し)(前3年分)、⑭法人税納税証明書(その1)(前1年分、赤字の場合には前3年分)、⑮法人税所得金額証明書(その2)(前3年分)、⑯法人源泉徴収原簿(写し)及び納付書(前3年分)、⑰事業税納税証明書(前3年分)、⑱消費税及び地方消費税納税証明書(前1年分)

(その他)

①診断書(1通)病気、あるいは妊娠している場合

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