1.産業廃棄物とは

事業活動を行うことによって発生した廃棄物のことで、家庭から排出された廃棄物と区別されたものです。産業廃棄物の種類は、下記の20種類に分類されます。

①燃え殻、②汚泥、③廃油、④廃酸、⑤廃アルカリ、⑥廃プラスチック、⑦紙くず、⑧木くず、⑨繊維くず、⑩動植物性残さ、⑪動物系固形不要物、⑫ゴムくず、⑬金属くず(鉛を含まないもの)、⑭ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(石綿含有 含む・除く)、⑮鉱さい、⑯がれき類(石綿含有 含む・除く)、⑰動物のふん尿、⑱動物の死体、⑲ばいじん、⑳政令第13号廃棄物

*⑦~⑪及び⑰⑱の7種類は、指定された事業活動に伴う場合に限り、産業廃棄物に該当します。

2.特別管理産業廃棄物とは

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性等、人の健康又は生活環境に重大な被害を与えるおそれのあるのは、特定管理産業廃棄物と呼ばれ、産業廃棄物と区別し管理されるものです。

3.許可の種類について

①産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業廃棄物収集運搬業

排出業者からの委託を受け、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を処分場へ搬入するためには、収集運搬業の許可が必要となりま す。

(注1)収集運搬業許可には、積替え保管を含む場合と積替え保管を含まない場合の2種類ありますが、積替え保管を含む場合の許可申請は、他の法令(都市計画法・建築基準法等)の規定に合致する必要があり許可が下りるのには高いハードルがあり、現実的には、積替え保管を含まない場合の許可申請がほとんどとなっています。

(注2)収集運搬業の許可申請を行う場合、産業廃棄物を収集する場所(例:建築現場)と処分先が異なる都道府県の場合には、それぞれの都道府県の許可が必要となります。

【例】 建築現場が埼玉県で処分先が群馬県の場合には、埼玉県と群馬県の許可が必要です。

(注3)石綿含有産業廃棄物を収集運搬する場合には、処分場(石綿含有産業廃棄物を処理できる業者)との契約が必要となります。(契約書の写しの提出を求められる場合があります。)

②産業廃棄物中間処分業・特別管理産業廃棄物中間処分業

③産業廃棄物最終処分業・特別管理産業廃棄物最終処分業

4.許可申請に伴う注意点(要件)

①定款の会社目的に産業廃棄物の収集運搬業の記載があるか?(記載が無い場合でも、許可申請が下りる可能性はありますが、指導により定款変更を求められます。)

②会社の役員が、協会主催の許可申請講習会を受講し、かつ当該試験に合格しているか?(有効期限内のもの)

③債務超過になっていないか?(債務超過の場合には、別途追加種類が必要となります。)

*債務超過の場合には、不許可になる可能性が大きいため、黒字になってからの許可申請をお勧めします。 

④会社役員又は、5%以上の株主が、犯罪等による欠格事項に該当していないか?

*欠格事項に該当している役員がいる場合には、当該役員を変更して許可申請を行う必要があります。

その他申請に関する必要書類等は、こちらから(埼玉県ホームページ)