1.免許申請できる方
個人又は法人のいずれかです。
(注1)法人の場合には、全部記載事項証明書の目的欄に宅地建物取引業を営む旨の記載が必要です。
2.事務所形態について
継続的に業務を行うことができる施設で、かつ独立性が保たれている必要があります。
(注1)電話については、事務所専用の固定電話が必要です。
3.専任宅地建物取引士設置について
専任の宅地建物取引士は、一つの事務所において業務に従事する者5名につき1名以上の割合で、設置しなければなりません。
(注1)「専任」とは、事務所に宅地建物取引業を営む事務所に常勤して専ら宅地建物取引業に従事する状態をいい、非常勤・パート職員については常勤性の問題から、また他の法人等の業務を兼務している職員は、専従性の問題から、専任とは認められません。
(注2)「業務に従事する者」とは、代表者、役員(非常勤を除く)及び宅地建物取引業に従事する全ての従業員(受付・秘書・運転手も含まれます。)
4.欠格要件について
申請者(個人・法人)、役員(支配人も含む)、政令で定める使用人において免許不正取得、情状が特に重い不正又は著しく不当な行為、業務停止処分違反をして免許を取り消された場合等、欠格要件に該当する場合には、許可申請を行うことは出来ません。
(注1)不正により免許を受けた場合には、免許は当然に取消しとなり、取消されてから5年間は免許を受けることが出来ませんので申請時には欠格要件に該当しないかの確認が大変重要です。
5.許可申請の流れ(埼玉県知事免許の場合)
1.申請者にて申請書類の準備
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2.埼玉県に対し申請書類の提出(申請後、現地調査をする場合があります。)
↓
3.審査過程で、事務所あてに確認の電話があります。(受付より約30日後)
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4.審査終了後、免許通知が申請先の事務所に届きます。
*1~4までに要する期間は、おおよそ40日程度です。
(注1)免許通知が届いても保証協会に加入の手続きを行い、保証協会より免許証が発行されないと業務を行うことは出来ません。