太陽光発電設備の名義変更はお済みですか?
事業承継(生前贈与も含む)、相続、不動産売買等により所有者が変更となる場合には、経済産業省(JPEA代行申請センター)への申請が必要です!
手続きを行わないと
①電力会社への売電が行えません。(契約名義が古いままとなり、新所有者へ入金がされません。相続の場合は口座が凍結され振込がストップします。)
②メーカー保証を受けられません。(故障時の修理保証や災害時の損害保険が適用されず、自費での修理が必要です。)
③第三者への売買、譲渡が出来ません。
太陽光発電名義変更について一部申請を除き全国対応致します!
※令和8年1月の行政書士法改正により、委任状に行政書士登録番号を記載するよう改定され、代理申請の場合、行政書士以外のものの申請が厳格化されました。
詳細は、下記のホームページをご確認頂くかJPEA代行申請センターへお問い合わせください。 (連絡先0570-03-8210)
上記以外でも会社分割・合併、離婚による分与、事業者の社名・住所・代表者の変更等申請が必要な内容がありますのでご注意ください。
(お問い合わせ先)
渡辺行政書士事務所
行政書士 渡邉 毅
埼玉県熊谷市鎌倉町149番地 熊谷オフィス201
携帯番号 090-3057-4815
メール take-nabe7783●ozzio.jp
メール送信時は●を@に変更してください。
電話受付時間:9:00 ~ 20:00(土日祝対応可)
電話・メール相談無料にて対応致します。
(料金のご案内)
事業承継・不動産売買による名義変更(変更認定申請)
1.屋根設置 10kW未満 (設置後10年経過 卒FIT)
55,000円(税込)
2.屋根設置 10kW未満 (設置後10年未満 FIT中)
88,000円(税込)
3.屋根設置 10kW以上(FIT中)
事前周知措置が不要の場合
132,000円(税込)
4.屋根設置 10kW以上(FIT中)
事前周知措置が必要の場合
297,000円(税込)
※事前周知措置が必要な場合は、配布資料作成にあたり現場確認及び近隣住民への説明資料のポスティングサポートが必要のため、対応エリアは、埼玉県、群馬県、栃木県南部に限定させて頂きます。
(事前周知措置が必要な場合の業務の流れ)
①お客様へのヒアリング及び必要書類のお預かり
②関係法令の調査(役所との打ち合わせ)
③配布(ポスティング)資料の作成
太陽光パネル設置業者、太陽光パネルメーカーへのヒアリング
④近隣住民への説明資料のポスティング(申請地境界線より100mの範囲)
⑤説明資料のポスティング後3か月経過後、JPEA代行申請センターへの電子申請の実施
⑥JPEA代行申請センターの審査後、経済産業省の最終審査を経て許可(認定)
5.低圧野立て設置
別途お見積り致します。
※高圧・特別高圧については対応しておりません。
6.オプション
①関係法令手続状況報告書のみ作成 55,000円(税込)
②事業実施体制図のみ作成 33,000円(税込)
③設備ID・パスワード照会のみ 11,000円(税込)
相続による名義変更(事後変更届出)
99,000円(税込)
※屋根設置の場合、建物の名義変更を行えば、太陽光発電設備の名義変更手続きが完了との認識されている方が多いようです。建物と太陽光発電設備は個々独立した財産であり、建物については法務局、太陽光発電設備は経済産業省(JPEA代行申請センター)への手続きが各々必要となります。
事前周知措置が必要な場合・不要な場合について
(住民説明会が必要な場合)
①高圧・特別高圧50kW以上
②低圧10kW以上50kW未満で周辺地域に影響を及ぼす可能性が高いエリア
(近隣住民へのポスティングが必要な場合)
①低圧10kW以上50kW未満で周辺地域に影響を及ぼす可能性が低いエリア
影響を及ぼす可能性が高いか低いかについては、設置場所を管轄する公的機関を複数箇所訪問し調査する必要があります。
※屋根設置の場合、下記書類を用意できれば事前周知措置が不要となります。
①建物表題登記の登記事項証明書
②建築基準法に基づく検査済証の写し
③使用前自己確認届出(2023年3月20日より前に運転開始した500kW未満の設備を除く。)
④太陽光発電設備の全てが屋根に設置されていることを示す写真及び設置図面
お客様にご用意頂く書類(事業譲渡・名義変更)
1.旧所有者様(譲渡人)
①認定通知書
②事業者ID及びパスワード(初期のもの)
③住民票、印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
④建築基準法に基づく検査済証の写し
⑤太陽光パネルが屋根に設置してある写真及び図面
2.新所有者様(譲受人)
①新所有者様が所有者となっている不動産登記簿謄本
②住民票、印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
※事前周知措置が必要な場合は、太陽光発電設備の設置業者名をお伝えください。配布資料を作成するにあたり、設置業者様へのヒアリングが必要となります。
※その他の書類については、当事務所にて作成し、新旧所有者様に押印を頂きます。
お客様にご用意頂く書類(相続)
1.被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
2.戸籍の付票又は住民票の除票
3.法定相続人全員の戸籍謄本
※1、2、3の代用として法務局より発行された法定相続情報でも可
4.法定相続人全員の印鑑証明書
5.遺産分割協議書又は相続人全員の同意書
6.土地の取得を証する書類等
手続き開始から手続き完了までの期間
事前周知措置無しの場合 3~6か月
事前周知措置有りの場合 1年前後(補正処理期間を含む)
上記期間は一つの目安と考えてください。
現在、JPEA代行申請センターへの各種申請が大変混んでいて、電話もつながりにくい状況です。また事前周知措置が必要な場合は、配布資料に不備があるともう一度、事前周知措置を行う必要もあります。今後、名義変更を予定さている方はぜひ当事務所までご相談ください。